年金申請・京都・報酬料金

年金は裁定請求書を提出しないともらえませんが年金請求が遅れても5年前の支給分では遡って支給してくれますしかしそれ以前の分については時効となりもらえませんので気をつけてください
遺族年金は国民年金の場合は、18歳以下の子供がいないと遺族年金はもらえないうえに65歳以上の年金受給資格者においては基礎年金とどちらか一方しかもえません
厚生年金の場合は、65歳以上の年金受給資格者においては、遺族厚生年金と老齢基礎年金の両方もらえますが、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給するのと、どちらが多いか選択しなければなりませんので詳しくは当社会保険労務士事務所京都に限らず相談して下さい

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税理士顧問契約または社会保険労務士顧問契約のされているお客様に関してはすべて無料

京都の年金申請費用

年金相談については税理士顧問契約または社会保険労務士顧問契約のされているお客様に関してはすべて無料ですのでお気軽に京都に限らず相談してください
年金相談に関しては現在のところ顧問契約以外のお客様のメール又は電話での税務相談および年金相談等は、特別な場合(来所して頂ける方)を除き受け付けていません

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